大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1386 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大池竜夫の上告趣意について。

論旨は、原審の刑の量定は甚だしく不当であり著しく正義に反するから刑訴第四

一一条によつて原判決の破毀を求めるというのである。しかし、本件は新刑訴法施

行前に公訴の提起があつたいわゆる旧事件であつて刑訴施行法第二条により旧刑訴

法及び応急措置法による事件であるから刑訴第四一一条の適用はない。そして所論

のような事由は日本国憲法施行の日以後上告の適法な理由とならないのであるから

採用できない。

よつて、旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。

以上は、裁判官全員の一致した意見である。

裁判官 岡本梅次郎関与

昭和二五年一一月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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